後遺障害の損害賠償金

後遺障害の認定とは?

後遺障害とは「医学上これ以上の回復が見込めない」と判断された場合の症状や障害のことを言います。

痛み・しびれ・めまい・機能障害などが残ってしまった場合、自賠責保険会社に申請を行うことによって、賠償金を受け取る事が出来ます。

後遺障害慰謝料は重度のものから1級~14級に分類されます。認定件数の多い14級は 頸椎捻挫いわゆる「むちうち」になります。

後遺障害の賠償金額を算出する際に、使用される基準は、

①自賠責保険基準②任意保険基準③弁護士基準の3つがあります。

保険会社はこの3つの中で賠償金額が最も低くなる基準(自賠責保険基準)を採用することがよくありますので注意が必要です。

賠償金額は裁判所の基準に沿って支払われる事が、本来あるべき姿なので、安易に示談しないことをお勧めします。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は通常の入院・通院の慰謝料とは別途支払われる慰謝料の事をいいます。

よくある頸椎捻挫(首の痛み・しびれなど)は14級となります。

・弁護士基準110万円 任意保険基準40万円 自賠責保険基準32万円

14級では自宅症状に頼ることが多く、レントゲンやCTなどの画像所見で、痛み・しびれなどを証明できなくても、認定される可能性があります

 

12級・弁護士基準290万円 任意保険基準100万円 自賠責保険基準94万円

頸椎捻挫の12級ではレントゲンやCTなどの画像所見によって、医学的に痛みやしびれなどが証明できれば12級と判定される可能性があります。

遺失利益(いしつりえき)

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入のことをいいます。

後遺症が残ると,事故の前まで出来ていた仕事ができなくなったり,効率が落ちてしまうことがあります。

それによって将来、受け取れるはずだった収入が減ってしまう様なケースには,その減額分についても「逸失利益」として,損害賠償を受けることができます。

逸失利益の金額については,収入,どの程度労働能力が低下したか(労働能力喪失率),どれだけの期間労働能力が喪失したか(労働能力喪失期間)などを考慮して決められますので,14級であれば一律でいくら というように決まっていません。

主婦の方の場合も、後遺症によって家事に支障が出ることがありますので,その分の逸失利益について賠償を受けることができます。

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