後遺障害の申請・認定について

文責:院長 柔道整復師 榎本 裕志

最終更新日:2021年05月27日

首の痛み・腰痛などでも後遺障害と認定される可能性があります

「首の痛み・腰痛などでは後遺障害と認定されない」と思われている方が多いようです。しかし、自動車事故に遭われてから6ヶ月~1年程度治療を続けても痛みが残っているようなケースは、後遺障害と認定される可能性があります。ただし、痛みがあれば必ず認定されるというものではありません。早い段階から適切な施術や検査などを受ける などの条件を満たすことが必要となりますので、事故後早い段階からえのもと接骨院にぜひご相談ください。当接骨院では、弁護士法人と提携しており、いつでも無料で弁護士に相談できる体制を整えており、賠償面での患者様のサポートにも力を入れております。

後遺障害の申請の注意点

後遺障害の認定方法

自動車事故でケガをして,後遺症が残ってしまった際,全てが「後遺障害」として等級が認定される訳ではありません。

損害保険料率算出機構及び自賠責調査事務所が,患者様又は加害者の請求を基に審査して,自賠責法で決められた項目に該当するか判断し,等級を認定します。

 

等級認定の注意点

もし適切な後遺障害の等級が認められなければ,患者様が受け取ることのできる損害賠償額が数百万円と変わってくることがあります。また、事故の規模が大きく、重度の後遺症が残った場合には数千万円と異なってくることもありますので,適正な後遺障害の等級認定を受けることが、非常に大切となります。

事前認定について

申請方法には,①事前認定手続と,②被害者請求手続の2種類があります。

事前認定とは?

事前認定手続とは,加害者側(相手方)の保険会社が,患者様に代わって申請する方法です。

患者様が申請をしなくて済む というメリットがあります。しかし、あくまでも加害者側が申請するため,患者様にとって不利な書類が提出されて,適切な後遺障害の等級が認定されないことがよくあります。

保険会社は,自動車事故から半年ほど経過した頃に,「事前認定手続のご案内」といった書面を郵送してきます。しかし、この書面を返送せずに,②被害者請求手続を行うことをお勧めします。

被害者請求手続について

被害者請求とは,患者様が後遺障害の等級認定の申請に必要な資料をご自身で集めて,提出する方法をいいます。

これは,患者様が申請するので,適正な等級認定のために必要な資料を提出することが可能です。

一方,患者様が自ら資料を収集,作成,提出することは不慣れで、困難な場合が多いです。弁護士特約などに加入している場合は、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします

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